荒尾市議会 2018-12-05 2018-12-05 平成30年第4回定例会(1日目) 本文
4ページにわたっておりますが、追加が25件、変更が3件の28項目の補正でございますが、事務の都合上、相当の事前準備期間が必要となるものや、契約の内容上、複数年にわたる契約期間とすることが合理的なものなどがございます。 65ページをお願いいたします。 上から4番目に、先ほど御説明した防災情報伝達システム整備に係る事業費分を計上しております。
4ページにわたっておりますが、追加が25件、変更が3件の28項目の補正でございますが、事務の都合上、相当の事前準備期間が必要となるものや、契約の内容上、複数年にわたる契約期間とすることが合理的なものなどがございます。 65ページをお願いいたします。 上から4番目に、先ほど御説明した防災情報伝達システム整備に係る事業費分を計上しております。
3ページにわたっておりますが、平成30年度末にて契約期間が終了する8区分、10の施設におきます平成31年度からの5年間の指定管理料のほか、事務の都合上、相当の事前準備期間が必要となります健康診査関連、また、給食センター建替えに伴う基本構想、基本計画策定及びPFI導入可能性調査委託料を追加いたしております。
2ページにわたり、追加が11件、変更が1件で、全12事項の補正でございますが、事務の都合上、相当の事前準備期間が必要となるもの、また、契約の内容上、複数年にわたる契約期間とすることが合理的なものなどでございます。 また、22ページですが、いちばん下ですが、がん・結核検診等委託料を変更しております。
その期間の違いについて質疑があり、執行部から、新学期からの運行に向けての入札等の事前準備期間も含めたもので、実質運行期間は5年としている。金剛小学校敷川内分校のケースは、児童数が減っているという状況もあり、バスの規模の見直しや運行業務委託の見直しなどが考えられたことから、4年間の設定にしたものであるとの答弁がありました。
追加は、先ほど御説明いたしました臨時福祉給付金やヤケ梨対策に係るもののほか、事務の都合上、年度当初からの執行が必要でありながら、相当の事前準備期間が必要となるものなどでございます。 42ページの変更分は、その後の検討により契約期間を見直したもの及び見込まれる金額が増加したものでございます。 以上で、補正予算(第6号)の説明を終わります。
2ページにわたり、10事業の追加でございますが、事務の都合上相当の事前準備期間が必要となるものや、契約の内容上、複数年にわたる契約期間とすることが合理的なものなどでございます。 44ページのいちばん下になりますが、ごみ収集業務委託事業費を追加いたしております。ごみ収集業務につきましては、現在、直営と民間2社への委託によって行っているものでございます。
6件の追加でございますが、「広報あらお」印刷製本費から、松ケ浦環境センターA重油購入費までは、事務の都合上相当の事前準備期間が必要となるものでございます。 いちばん下の万田坑史跡追加区域用地取得事業費は、財産の取得についてで別途御提案いたしておりますが、本年度と来年度2カ年で史跡用地を購入するものでございます。 以上で、所管の案件説明を終わらせていただきます。
5件ございますが、事務の都合上相当の事前準備期間が必要となる健康診査などに係るものを追加いたしております。 以上で、一般会計補正予算(第3号)の説明を終わります。 続きまして、議案書213ページをお開き願います。 報告第6号平成25年度決算に基づく荒尾市の健全化判断比率及び荒尾市公営企業の資金不足比率についてでございます。
最初の「広報あらお」印刷製本費から、その3つ下の松ケ浦環境センターA重油購入費までは経常的な経費で、来年度支出となるもののうち、事務の都合上相当の事前準備期間を要するなど、本年度において契約を行う必要があるものでございます。 次の、平成26年度し尿汲取車減車に伴うごみ収集業務委託料でございます。
3ページにわたっておりますが、平成25年度末にて契約期間が終了する9つの施設における平成26年度からの5年間の指定管理料のほか、先ほど歳入歳出予算の補正の中で御説明いたしました荒尾市民病院建設基本構想・基本計画策定支援業務委託料や、事務の都合上、相当の事前準備期間が必要となる健康診査などに係るものを追加いたしております。 以上で、補正予算(第2号)の説明を終わります。
また,環境ISO認証取得へ向けた取り組みの進捗状況につきましては,第1段階の4月から6月までを事前準備期間として位置付けており,その内容としましては,システム構築支援コンサルの選定,審査登録機関の選定などの準備段階であり,平成14年度中の認証取得を目指して取り組んでまいります。
なお、今回は事前準備期間ということで、要介護認定の効力が一律4月1日から発生するため、その効力がなくなる半年後の9月末には更新が集中することになるが、これについては市町村に特例的調整が認められていることから、これらの措置を適切に講じることで対応していきたいとの答弁があっております。 以上のほか、公正で適切な認定業務が実施されるよう特段の配慮方願うとの意見がありました。